<刑事事件・報酬規定>
第1 刑事法律相談(ロード法律事務所における面談による)
  1 被疑者・被告人・その親族
    1時間以内 無料
    1時間を超えた場合30分毎に5,000円
  2 上記以外
    30分5,000円
 ※事件受任に至った場合は、着手金の一部に充当します。
第2 接見
  1 接見場所が埼玉県内の場合
    1回30,000円
  2 接見場所が埼玉県外の場合
    1回30,000円〜50,000円
 ※上記金額は交通費込みの金額です。
 ※事前に弁護士指定の銀行口座に上記金額を送金頂きます。
 ※事件受任に至った場合は、着手金の一部に充当します。
第3 起訴前(捜査段階)事件
  1 着手金
   イ 示談交渉・身体拘束からの解放手続・特別の調査を要する事件
     400,000円〜500,000円
   ロ 否認(一部否認を含む)事件
     400,000円〜500,000円
   ハ その余の事件
     300,000円
  2 報酬金
   イ 不起訴
     400,000円〜500,000円
   ロ 罰金
     200,000円〜300,000円
 ※起訴(公判請求)された場合は、報酬金は発生しません。
第4 起訴後(公判段階)事件
  1 着手金
   イ 示談交渉・身体拘束からの解放手続・特別の調査を要する事件
     400,000円〜500,000円
   ロ 否認(一部否認を含む)事件
     400,000円〜500,000円
   ハ その余の事件
     300,000円
 ※起訴前から引き続いて受任する場合は、上記の2分の1の額とします。
  2 報酬金
   イ 無罪
     500,000円〜1,000,000円
   ロ 執行猶予等実刑回避
     400,000円〜500,000円
   ハ 検察官の求刑の7割以下の判決
     200,000円〜300,000円
 ※検察官の求刑の7割を超える判決の場合は、報酬金は発生しません。
第5 公判日当
  1 公判開廷数が判決公判を除いて3回を超える場合は、4回目から1回毎に50,000円〜100,000円。                   
  2 裁判員裁判
    判決公判を除いた公判開廷数毎に、1回100,000円

   ※公判前整理手続期日及び進行協議期日については3回を公判期日1回とみなして算定する。

第6 少年事件
  1 着手金
    家庭裁判所送致前後を通じて、第3及び第4に準ずる。
  2 報酬金 
   イ 不処分
     500,000円
   ロ 保護観察等少年院送致回避
     400,000円
  3 逆送致事件
    第3及び第4に準ずる。但し、既に1の着手金を受領している場合は、着手金はその2分の1以下とする。
第7 控訴事件・上告事件
  1 着手金
    300,000円〜500,000円
  2 報酬金
    依頼者と協議のうえ決定。
第8 実費
   記録謄写費用・調査費用等、実費が100,000円以上に至る場合には、依頼者と協議のうえ、依頼者に対し、その全部又は一部の負担を求めることができる。                                                            
第9 告訴・告発事件
  1 書面作成のみ
    50,000円〜100,000円
  2 書面作成及び申立
    100,000円〜200,000円

※準抗告・勾留取消請求・保釈請求等身体拘束からの解放手続について、独立の着手金・報酬は発生しません。
※本報酬規定は、一応の基準です。実際の金額やお支払い方法は、依頼者の経済状態に応じて、減額・分割払い等、柔軟に対応します。話し合いの上、事件受任の際に報酬契約書を作成・締結します。


<民事事件・報酬規定>
第1 民事法律相談
  1 口頭(ロード法律事務所における面談による)
    30分5,000円
  2 書面による鑑定
    複雑・特殊でないときは100,000円〜300,000円
第2 訴訟事件
  1 着手金
   事件の経済的利益の額が
   イ 3,000,000円以下の場合
      8%
   ロ 3,000,000円〜30,000,000円
      5%+90,000円
   ハ 30,000,000円〜300,000,000円
      3%+690,000円
   ニ 300,000,000円を超える場合
      2%+3,690,000円
   ※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
   ※着手金の最低額は、100,000円
  2 報酬金
   事件処理の結果、依頼者の得られた経済的利益の額が
   イ 3,000,000円以下の場合
     16%
   ロ 3,000,000円〜30,000,000円
     10%+180,000円
   ハ 30,000,000〜300,000,000円
     6%+1,380,000円
   ニ 300,000,000円を超える場合
     4%+7,380,000円
   ※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
第3 調停及び示談交渉事件
   着手金及び報酬金とも、第2に準ずる。
   但し、それぞれの額を3分の2に減額することができる。
 ※示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟を受任する時は、第2の額の2分の1とする。
 ※着手金の最低額は、100,000円 
第4 離婚事件
  1 調停事件・交渉事件
    着手金・報酬金とも、それぞれ、200,000円〜500,000円
   ※離婚交渉から離婚調停を受任する時の着手金は、上記の額の2分の1。
  2 訴訟事件
    着手金・報酬金とも、それぞれ、300,000円〜600,000円
   ※離婚調停から離婚訴訟を受任する時の着手金は、上記の額の2分の1。 
 ※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、第2又は第3による。
 ※上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。
第5 裁判外手続の手数料
  1 法律関係調査(事実関係調査を含む)
    50,000円〜200,000円
  2 契約書及びこれに準ずる書類の作成
   イ 経済的利益の額が10,000,000円未満のもの
     50,000円〜100,000円
   ロ 経済的利益の額が10,000,000円以上のもの
     100,000円〜300,000円
  3 内容証明郵便作成
   イ 弁護士名の表示なし
     10,000円〜30,000円
   ロ 弁護士名の表示あり
     30,000円〜50,000円
  4 遺言書作成
   イ 定型
     100,000円〜200,000円
 ※上記2・3・4については、特に複雑又は特殊な事情がある場合は、上記の基準にとらわれず、弁護士と依頼者の協議により定める額とすることができる。
 第6 日当
 1 半日(往復2時間を超え4時間まで)
    30,000円〜50,000円
 2 1日(往復4時間を超える場合)
    50,000円〜100,000円
第7 顧問料
 1 事業者の場合
   月額30,000円〜50,000円
 2 非事業者の場合
   月額5,000円〜10,000円

※本報酬規定は、一応の基準です。実際の金額やお支払い方法は、依頼者の経済状態に応じて、減額・分割払い等、柔軟に対応します。話し合いの上、事件受任の際に報酬契約書を作成・締結します。


※この報酬規定に規定していない事項については、日本弁護士連合会の(旧)弁護士報酬等基準規程による。

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「ロード法律事務所」は、「刑事事件」の「弁護」を「専門的」に取り扱う「刑事事件に強い」「弁護士」であり、また前「法科大学院教授」でもある、萩原 猛の「弁護士事務所」です。刑事事件の他、交通事故・医療過誤等の人身傷害損害賠償請求事件、男女関係・名誉毀損等に起因する慰謝料請求事件、欠陥住宅訴訟その他各種損害賠償請求事件等の弁護活動を、埼玉県・東京都を中心に展開しております。どうぞ、お気軽にご相談下さい。

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