<「無罪・一部無罪判決」獲得案件>
①1990年11月、浦和地方裁判所平成2年(わ)第366号建造物等以外放火被告事件に関し、放火について、無罪(器物損壊の限度で処罰)判決獲得。

※本件は、アパートに隣接する駐車場に駐車中の普通乗用自動車のボディカバーに火を放った事件であるが、車両後部とアパートとの距離が0.56メートルしかなく、2名の証人が、そのまま放置すれば、付近の建造物への延焼のおそれのある状態に至るのではないかという抽象的な意識を感じたとしても、炎の高さが10センチメートル程度で、燃え上がるというよりはなめるように横に広がり、7、8回くらい息を吹きかけたら消えたという火力の状態で、燃焼実験の経過を記載した実況見分調書によれば、着火後14分の時点で炎の大半は自然鎮火し、残っていた炎は2、3箇所に過ぎなかったことが認められるという火力の程度であったことや、燃焼の状況、当時の気象状況等から「未だ付近の建造物等への延焼の客観的危険性を肯認しうる状況にも、一般人をして右のような結果を生ずるおそれがあると危惧させるに足りる状態にも至っていなかった」として、放火罪の成立を否定し、車両等について器物損壊罪の成立を認めるにとどまった事例である(日弁連人権擁護委員会編『誤判原因に迫る−刑事弁護の視点と技術』〔現代人文社・2009年〕302頁)。

②1992年3月、浦和地方裁判所平成2年(わ)第735号詐欺被告事件について、全面無罪判決獲得。

※本件は、浦和(現・さいたたま)地方検察庁が、被告人を取り込み詐欺グループの主犯として起訴したが、一審で全面無罪が確定した。後に被告人が原告となって提訴した国家賠償請求訴訟において、浦和(現・さいたま)地方裁判所第2民事部は、本件が無罪に確定したことに関し、弁護士萩原猛の弁護活動について「…本件公判手続きにおいて、弁護人が、新証拠を提出したり、100万円の手交相手等に関し、I及びOから捜査段階での供述とは異なる証言を引き出したり、検察官とは異なった立場からの証拠評価に関する弁論を展開するなど、積極的かつ有効な弁護活動をしたことが大きく作用して、既述の本件公訴提起の段階での証拠関係ないしその証拠価値を揺るがした結果もたらされたことを窺うことができる。」(浦和地方裁判所平成4年(ワ)第1275号損害賠償請求事件の判決文より)と高く評価している。 

③2001年11月、さいたま地方裁判所平成13年(わ)第790号建造物侵入・窃盗未遂被告事件に関し、窃盗未遂について無罪判決獲得。

※本件は、鹿児島大学法科大学院の中島宏教授(刑事訴訟法)のホームページにおいて紹介されている。
http://www.ls.kagoshima-u.ac.jp/staff/h-nakaji/keiben33.html

④2002年3月、さいたま地方裁判所平成12年(わ)第985号・第1343号傷害・住居侵入・強盗致傷被告事件に関し、強盗について無罪判決獲得。

 

<「嫌疑なし・嫌疑不十分による不起訴処分」獲得案件>

①2001年12月、さいたま地方検察庁越谷支部平成13年検第321号児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被疑事件について、不起訴処分獲得。

②2008年6月、さいたま区検察庁平成20年検第2485号特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反被疑事件について、不起訴処分獲得。

③2008年6月、さいたま区検察庁平成20年検第2824号盗品等保管被疑事件について、不起訴処分獲得。

④2011年7月、さいたま地方検察庁平成23年検第4670号強制わいせつ被疑事件(電車内の痴漢)について、不起訴処分獲得。 

※本件は、完全な冤罪事件である。被疑者は未成年者であったが、20日以上の身体拘束に耐え、無実を訴え続けた。弁護人である萩原の助言・指導により、警察官や検察官の作成した供述調書には全て署名を拒否し勾留理由開示の公判では、堂々と無実を訴えた。弁護人である萩原も「被疑者は無実であります。本件は冤罪であります。裁判官におかれては、これ以上誤った裁判を続けることなく、直ちに、本件勾留を取り消し、被疑者とその家族から奪った、かけがえのない自由を回復されるよう、切に切に、勧告致します。」と意見陳述した。しかし、勾留満期まで被疑者の自由が回復されることはなく、勾留満期日に釈放となった。苦しい闘いであったが、被疑者の強い意思フルコースの捜査弁護活動不起訴処分を勝ち取ることができた。

⑤2011年11月、さいたま地方検察庁平成23年検第202505号自動車運転過失致死被疑事件について、不起訴処分獲得。

⑥2012年2月、さいたま地方検察庁平成24年検第465号覚せい剤取締法違反被疑事件について、不起訴処分獲得。

※本件は、「譲渡」の疑いをかけられたが、否認を貫いた結果、不起訴となった。

⑦2012年3月、さいたま地方検察庁平成24年検第1570号覚せい剤取締法違反被疑事件について、不起訴処分獲得。

※本件は、「所持」の疑いをかけられたが、自分の物ではないと主張し、この弁解が受け入れられた。

⑧2012年12月、さいたま地方検察庁平成24年検第200174号自動車運転過失致死被疑事件について、不起訴処分獲得。

⑨2013年3月、さいたま地方検察庁平成24年検第11025号殺人被疑事件について、不起訴処分獲得。

※本件は、嬰児殺人の事例であったが、完全な冤罪事件である。被疑者は27歳の女性であったが、20日以上の身体拘束に耐え、無実を訴え続けた。弁護人である萩原の助言・指導により(ほぼ毎日被疑者と接見した)、その状況が可視化されていない(取調べの状況が録音・録画されていない)警察官や検察官の取調べに対しては黙秘権を行使すると共に、勾留理由開示の公判では、堂々と無実を訴えた。弁護人である萩原も「被疑者は無実であります。弁護人は、繰り返し、何度でも宣言します。被疑者は無実です。初産でわが子を失った27歳の女性に殺人の汚名を着せるなど、とんでもないことです。警察も、検察も、裁判所も、大きな誤りを犯しています。本件を報道したメディアの報道内容も、警察の虚偽リークに毒されています。本件は冤罪であります。誤認逮捕・誤認勾留事件であります。」と意見陳述した。被疑者は、勾留満期日に処分保留で釈放となり、その後不起訴処分を得た。

⑩2013年5月、さいたま地方検察庁平成25年検第3995号傷害被疑事件について、不起訴処分獲得。

⑪2014年1月、さいたま地方検察庁平成25年検第10014号公務執行妨害被疑事件について、不起訴処分獲得。

※本件については、事件が発生した時間が11月中旬の午後6時30分過ぎであり、辺りが暗くて、被疑者において、被害者が警察官であることを認識できなかったとの弁解を貫き、これが認められて傷害罪のみで略式罰金となり、公務執行妨害罪は不起訴となった。

⑫2014年3月、さいたま地方検察庁平成26年検第945号詐欺被疑事件について、不起訴処分獲得。

⑬2014年5月、さいたま地方検察庁平成26年検第3360号傷害被疑事件について、不起訴処分獲得。

⑭2014年5月、さいたま地方検察庁平成26年検第3408号偽造通貨行使被疑事件について、不起訴処分獲得。

⑮2014年7月、さいたま地方検察庁平成26年検第5091号風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反被疑事件について、不起訴処分獲得。

 

<「告訴取消による不起訴処分」獲得案件>

①2011年6月、さいたま地方検察庁平成23年検第5028号器物損壊被疑事件について、被害者と示談交渉のうえ被害者において告訴を取消して頂き、不起訴処分獲得。

②2011年6月、さいたま地方検察庁平成23年検第4488号強制わいせつ被疑事件について、被害者と示談交渉のうえ被害者において告訴を取消して頂き、起訴処分獲得。

③2011年8月、さいたま地方検察庁平成23年検第6969号強制わいせつ未遂被疑事件について、被害者と示談交渉のうえ被害者において告訴を取消して頂き、不起訴処分獲得。

④2011年12月、さいたま地方検察庁平成23年検第11634号強制わいせつ被疑事件について、被害者と示談交渉のうえ被害者において告訴を取消して頂き、不起訴処分獲得。

⑤2012年2月、さいたま地方検察庁平成24年検第849号強制わいせつ被疑事件について、被害者と示談交渉のうえ被害者において告訴を取り消して頂き、不起訴処分獲得。

⑥2012年8月、東京地方検察庁平成24年検第3760号強制わいせつ被疑事件について、被害者と示談交渉のうえ被害者において告訴を取り消して頂き、不起訴処分獲得。

 

<「起訴猶予による不起訴処分」獲得案件>

①2009年12月、さいたま地方検察庁平成21年検第11196号埼玉県迷惑行為防止条例違反・公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(東京都)(電車内の痴漢)被疑事件について、示談成立により不起訴処分獲得。

②2009年12月、さいたま地方検察庁平成21年12月10日検察官送致(大宮警察署扱い)埼玉県迷惑行為防止条例違反(電車内の痴漢)被疑事件について、示談成立により不起訴処分獲得。

③2011年8月、東京区検察庁平成23年検第19467号公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(電車内の痴漢)被疑事件について、示談成立により不起訴処分獲得。

④2012年3月、さいたま地方検察庁川越支部平成24年検第936号傷害被疑事件について、不起訴処分獲得。

⑤2012年9月、さいたま地方検察庁川越支部平成24年検第2987号傷害被疑事件について、示談成立により不起訴処分獲得。

⑥2013年1月、さいたま区検察庁平成25年検第418号埼玉県迷惑行為防止条例違反(盗撮)被疑事件について、示談成立により不起訴処分獲得。

⑦2013年5月、さいたま地方検察庁平成25年検第3995号傷害被疑事件について、示談成立により不起訴処分獲得。

⑧2013年9月、さいたま地方検察庁平成25年検第3547号器物損壊被疑事件について、被疑者側の誠実な対応により不起訴処分獲得。

その他多数。

 

<「再度の執行猶予判決」獲得案件>

①2001年7月、大宮簡易裁判所平成13年(ろ)第56号窃盗(万引)被告事件について、前刑の執行猶予期間中の犯行(万引)であったが、再度の執行猶予判決獲得。

②2011年1月、さいたま地方裁判所平成22年(わ)第914号窃盗(万引)被告事件について、前刑の執行猶予期間中の犯行(万引)であったが、再度の執行猶予判決獲得。

※裁判所は「…被告人は長年にわたる摂食障害があって健康状態が優れず、また、責任能力には影響しないものの、衝動により万引に及ぶ傾向が認められる(・・医師が、これを窃盗癖と診断していることは前記のとおりである。)ところ、被告人がそれを改めるため、保釈された後、・・医師が院長を務める病院に入院し、治療を受けていること、出廷した実母が家族ぐるみで被告人を支えていく旨誓約していること、本件で実刑となれば、前件の有罪判決に付された執行猶予も取り消されて長期間の服役となるが、その場合、上記治療も中断せざるを得なくなることなど、酌むべき事情も相当に認められるのであって、実刑の選択は、なおちゅうちょされるところである。」と判断した。

③2012年3月、東京高等裁判所平成23年(う)第2200号窃盗(万引)被告事件(前刑の執行猶予期間中の犯行)について、東京簡易裁判所が言い渡した懲役10月の実刑判決を破棄して逆転で再度の執行猶予判決獲得。

 

<「重大事件の執行猶予判決」獲得案件>

①2002年11月、さいたま地方裁判所平成14年(わ)第967号殺人(嬰児殺)被告事件について、懲役4年の求刑に対し、懲役3年・執行猶予4年の判決獲得。

②2010年9月、さいたま地方裁判所平成21年(わ)第1999号現住建造物等放火被告事件(裁判員裁判)について、懲役5年の求刑に対し、懲役3年・執行猶予5年・保護観察付の判決獲得(共同弁護事件)。

③2011年6月、さいたま地方裁判所平成22年(わ)第1779号自動車運転過失致死被告事件について、禁固1年4月の求刑に対し、禁固1年2月・執行猶予4年の判決獲得。

④2011年9月、さいたま地方裁判所平成23年(わ)第1080号自動車運転過失致死被告事件について、禁固1年の求刑に対し、禁固1年・執行猶予4年の判決獲得。

⑤2012年12月、さいたま地方裁判所平成24年(わ)第283号殺人未遂被告事件(裁判員裁判)について、懲役4年の求刑に対し、懲役3年・執行猶予4年・保護観察付の判決獲得(共同弁護事件)。

⑥2015年1月、さいたま地方裁判所平成26年(わ)第1348号自動車運転過失致死被告事件について、禁固1年6月の求刑に対し、禁固1年6月・執行猶予5年の判決獲得。

 

<「特別法違反の執行猶予判決」獲得案件>

①2007年10月、さいたま地方裁判所平成19年(わ)第1148号売春防止法違反(売春の周旋)被告事件について、懲役1年の求刑に対し、懲役1年・執行猶予3年の判決獲得。

②2011年6月、さいたま地方裁判所平成23年(わ)第403号消費税法違反・地方税法違反・法人税方違反被告事件について、懲役1年・罰金500万円の求刑に対し、懲役1年・執行猶予3年・罰金300万円の判決獲得。

③2011年9月、さいたま地方裁判所平成23年(わ)第1057号著作権法違反(アニメ等の海賊版DVDのネット販売)被告事件について、懲役1年6月及び罰金100万円の求刑に対し、懲役1年6月・執行猶予3年・罰金100万円の判決獲得。

 

<「執行猶予判決」獲得案件>

多数。

 

<「求刑の7割以下の量刑判決」獲得案件>

①2002年3月、さいたま地方裁判所平成12年(わ)第985号・第1343号傷害・住居侵入・強盗傷人被告事件について、懲役7年の求刑に対し、懲役2年6月の判決獲得(求刑の3割5分)。

②2002年6月、さいたま地方裁判所平成14年(わ)第345号公務執行妨害被告事件について、懲役1年の求刑に対し、懲役8月の判決獲得(求刑の6割6分)。

③2007年5月、さいたま地方裁判所平成18年(わ)第1976号・平成19年(わ)第194号覚せい剤取締法違反被告事件について、懲役3年6月の求刑に対し、懲役2年4月の判決獲得(求刑の6割6分)。

④2007年7月、さいたま地方裁判所平成19年(わ)第544号強盗被告事件について、懲役6年の求刑に対し、懲役3年の判決獲得(求刑の5割)。

⑤2008年9月、さいたま地方裁判所平成20年(わ)第847号・第1125号覚せい剤取締法違反被告事件について、懲役4年6月の求刑に対し、懲役3年の判決獲得(求刑の6割6分)。

※本件は覚せい剤の自己使用・覚せい剤の営利目的所持・単純所持の事案であったが、裁判所は「…弁護人の指導のよろしきを得て、これまで覚せい剤に依存してきた自己の問題点を見つめ直すとともに、覚せい剤の害悪を認識し、今後は弁護人からの教示を得た専門家や民間の更生施設の関係者等の助力を受けながら覚せい剤との関係を断つ意思がある旨述べている。そこで、被告人が覚せい剤への依存や不良交友関係を解消して新たな更生の道を歩むことを期待し得る。」と判断した。

⑥2009年6月、さいたま地方裁判所平成20年(わ)第1465号常習累犯窃盗被告事件について、懲役3年6月の求刑に対し、懲役2年4月の判決獲得(求刑の6割6分)。

⑦2009年11月、さいたま地方裁判所平成21年(わ)第670号監禁致傷・器物損壊被告事件について、懲役1年6月の求刑に対し、懲役1年の判決獲得(求刑の6割6分)。

⑧2009年12月、さいたま地方裁判所平成21年(わ)第555号現住建造物等放火被告事件について、懲役5年の求刑に対し、懲役3年の判決獲得(求刑の6割)。

⑨2011年8月、さいたま地方裁判所平成23年(わ)第650号常習累犯窃盗被告事件について、懲役3年の求刑に対し、懲役1年10月の判決獲得(求刑の6割1分)。

⑩2011年11月、東京簡易裁判所平成23年(ろ)第771号窃盗被告事件について、懲役1年4月の求刑に対し、懲役10月の判決獲得(求刑の6割2分)。

⑪2011年12月、さいたま地方裁判所平成23年(わ)第1187号窃盗被告事件について、懲役1年6月の求刑に対し、懲役1年の判決獲得(求刑の6割6分)。

⑫2012年3月、さいたま地方裁判所平成23年(わ)第1610号強盗・強制わいせつ・強盗致傷・強制わいせつ致傷被告事件(裁判員裁判)について、懲役8年の求刑に対し、懲役5年6月の判決獲得(求刑の6割8分)(共同弁護事件)。

⑬2014年12月、さいたま地方裁判所平成26年(わ)第145号・第254号・第488号・第860号強盗致傷・公務執行妨害・傷害・窃盗被告事件について(裁判員裁判)、懲役15年の求刑に対し、懲役9年の判決獲得(求刑の6割)(ロード法律事務所の関威紀弁護士との共同弁護事件)。

 

<「勾留請求却下・保釈認容」の準抗告案件>

①2001年4月、浦和地方裁判所平成13年(む)第B213号脅迫被疑事件について、勾留の裁判を覆して、被疑者を釈放させる。

※本件は、鹿児島大学法科大学院の中島宏教授(刑事訴訟法)のホームページにおいて紹介されている。http://www.ls.kagoshima-u.ac.jp/staff/h-nakaji/keiben30.html 

②2006年4月、さいたま地方裁判所平成18年(む)第B216号傷害被告事件について、保釈却下決定を覆し、保釈を実現させる。

③2008年3月、さいたま地方裁判所平成20年(む)第B276号盗品保管被疑事件について、勾留の裁判を覆して、被疑者を釈放させる。

④2009年2月、さいたま地方裁判所平成21年(む)第B217号自動車運転過失傷害・道路交通法違反被疑事件について、勾留の裁判を覆して、被疑者を釈放させる。

⑤2010年8月、さいたま地方裁判所平成22年(む)第B1120号窃盗被告事件について、保釈請求却下決定を覆し、保釈を実現させる。

2014年12月、東京地方裁判所平成26年(む)第83553号公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被疑事件(電車内の痴漢事件)について、勾留の裁判を覆して、被疑者を釈放させる。

 

<「重大事件の保釈許可決定」獲得案件>

①2001年3月、さいたま地方裁判所平成12年(わ)第1830号殺人被告事件について、保釈許可決定獲得。

※同年4月17日の産経新聞は、本件の保釈許可決定について「殺人罪に問われた被告の保釈が認められる例は少ないが、裁判所が被告に逃亡などの恐れがないと判断した上に、審理の中で指摘された情状面を重く受け止めたためとみられる。保釈は3月15日に認められた。検察側は東京高裁に保釈の取り消しを求めて抗告したが、19日に棄却された。検察幹部は『保釈が認められるような軽い事件ではない』と批判している。」と報道した。

②2012年10月、さいたま地方裁判所平成24年(わ)第283号殺人未遂被告事件について、保釈許可決定獲得。

 

<「保釈許可決定」獲得案件>

多数。

 

著名案件>

2001年3月、埼玉愛犬家連続殺人事件・さいたま地方裁判所平成7年(わ)第39号他(共同弁護事件)。

2003年12月、桶川女子大生ストーカー殺人事件・さいたま地方裁判所平成12年(わ)第14号他(共同弁護事件・主任弁護人)。

1984年4月、弁護士登録(埼玉弁護士会)

1995年2月、ミランダの会(弁護活動の実践を通じて憲法の理念に適った刑事実務を目指す研究・実践グループ)事務局長(2005年まで)

2000年4月、埼玉弁護士会刑事弁護センター運営委員会委員長(2001年3月まで)

2000年4月、日本弁護士連合会刑事弁護センター委員(2001年5月まで)

2005年4月、大宮法科大学院大学教授(担当講座:刑事訴訟実務・刑事弁護活動論・刑事弁護クリニック)就任、現在に至る。

現在、埼玉弁護士会刑事弁護センター運営委員会委員・同裁判員制度委員会委員

①1995年10月、単著「黙秘権確立のために−ミランダの会活動報告①」『季刊・刑事弁護(通巻4号)』現代人文社

②1996年1月、単著「供述調書漏洩事件発生(埼玉県)−ミランダの会活動報告②」『季刊・刑事弁護(通巻5号)』現代人文社

③1996年7月、単著「夫婦喧嘩に弁護士135名−ミランダの会活動報告④」『季刊・刑事弁護(通巻7号)』現代人文社 

④1997年10月、共著「覚せい剤無罪事件を語る」『季刊・刑事弁護(通巻12号)』現代人文社 

⑤1993年11月、共著『陪審評議』イクオリティ

⑥1996年2月、単著「刑事弁護士の職責」『法学セミナー(1996年2月号)』日本評論社

⑦1997年7月、共著『ミランダの会と弁護活動』現代人文社

⑧2002年7月、共著「接見禁止と弁護活動を考える−本庄保険金殺人事件弁護活動に対する懲戒請求事件」『季刊・刑事弁護(通巻31号)』現代人文社

⑨2005年7月、単著「刑訴法一部改正(迅速充実)で刑事訴訟手続はどう変わるのか」『法学セミナー(2005年7月号)』日本評論社

⑩2006年6月、単著「刑事クリニックの実践」『ロースクール研究NO2』民事法研究会

⑪2007年1月、単著「刑事クリニック教育を考える」『大宮ローレビュー(第3号)』大宮法科大学院大学

 ※http://www.omiyalaw.ac.jp/library/lawreview/No.3/No.3-hagiwara2.pdf

⑫2009年3月、単著「刑事弁護クリニックの現状と課題」『法曹養成と臨床教育NO1』日本加除出版

⑬2009年4月、単著「勾留に対する準抗告認容事例と若干の考察」『季刊・刑事弁護(通巻58号)』現代人文社

⑭2009年4月、単著「刑事弁護クリニックの現状と課題」『自由と正義(通巻723号)』日本弁護士連合会

⑮2011年12月、単著「弁護士の『履行補助者』としての法科大学院生の活動の許容範囲」『臨床法学セミナー』早稲田大学臨床法学教育研究所

⑯2012年8月、共著「刑事系科目短答式試験の問題と解説」『別冊法学セミナー・司法試験の問題と解説2012』日本評論社

⑰2013年8月、共著「刑事系科目短答式試験の問題と解説」『別冊法学セミナー・司法試験の問題と解説2013』日本評論社

⑱2013年9月、単著「審判公開を巡る諸問題」『実務体系・現代の刑事弁護2〔刑事弁護の現代的課題〕』第一法規

⑲2014年8月、共著「刑事系科目短答式試験の問題と解説」『別冊法学セミナー・司法試験の問題と解説2014』日本評論社

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